令和6年10月分(12月に支給)から児童手当制度が改正される点をわかりやすくまとめると…
- 高校生も児童手当の支給対象に
- 所得制限なし
- 第3子以降の支給額が増額
- 支給月が年6回に
全体的に拡充された感じの改正ですが、具体的にどのように改正されたのか見ていきましょう。
高校生も児童手当の支給対象に
改正前 | 改正後 |
中学校終了前までの児童を養育している方 (15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代までの児童を養育している方 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
現行では中学校を卒業する年の3月で児童手当の支給は終了でしたが、令和6年10月からの改正により高校生年代も支給対象になります。
※高校生年代とは18歳の誕生日以降の最初の3月31日までの子
わが家の息子(中1)の場合、毎月の支給金額10,000円×3年間(36か月)なので+36万円ということ!
自作した児童手当一覧表…作りなおさないといけませんね!
所得制限なし
改正前 | 改正後 |
あり | なし |
わが家はもともと所得制限には引っかかっていませんが、令和6年10月からの改正で所得制限がなくなったのはとても大きい点だと思います。
【改正前の所得制限】
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満の場合は月額5,000円(特例給付)
所得上限限度額以上の場合は支給なし
今回の改正で、児童手当が支給対象になったり支給額が増額される家庭も多そうですね。
扶養家族 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960,0万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 812万円 | 1042.1万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
第3子以降の支給額が増額
改正前 | 改正後 | |
3歳未満 | 一律15,000円 | 第1子第2子15,000円 第3子以降30,000円 |
3歳~高校生年代 | (3歳~小学校修了まで) 第1子第2子10,000円 第3子以降15,000円 (中学生) 一律10,000円 ※所得制限により支給額5,000円や支給なしの家庭あり | 第1子第2子10,000円 第3子以降30,000円 |
わが家は子ども2人なので今までどおり支給額は月額10,000円ですが、お子さんが3人以上いる場合は第3子以降の支給額が月30,000円となります。
上の子について、高校生年代までをカウントという扱いを見直し、進学か否か、同居か別居かにかかわらず親等の経済的負担がある場合は22歳年度末までカウント対象となります。
多子加算の子の数え方
第3子以降のカウント方法については、こちらでも詳しく図解されていますので参考にしてください。
児童手当の支給金額シュミレーションサイトを見つけたので、わが家の場合(中1息子・小5娘)で試してみました。→シュミレーションしてみる方はコチラ
支給月が年6回に
改正前 | 改正後 |
年3回 10~1月分を2月に支給 2~5月分を6月に支給 6~9月分を10月に支給 | 年6回 10,11月分を12月に支給 12,1月分を2月に支給 2,3月分を4月に支給 4,5月分を6月に支給 6,7月分を8月に支給 8,9月分を10月に支給 |
現状では2,6,10月に4ヶ月分が支給されていましたが、令和6年10月からの改正で偶数月に2か月分が支給されるようになります。
令和6年6~9月の4ヶ月分が10月支給で、次の支給は12月(10,11月分)ということだね!
ということで、くり返し使っている付箋も準備しなおさなければいけません!
児童手当の改正で手続きが必要な人
今回の児童手当の改正で手続きをしないといけない方は次の3つ。
- 所得制限超過により児童手当・特例給付を受給していない方
- 高校生年代の子を養育している方
- 多子世帯で22歳年度末までの上の子がいる方
手続きが必要な場合は、各自治体のHPをご覧ください。
私が住んでいる市では、令和6年10月31日(木)までに手続き書類を提出するように記載されてたよ!
児童手当の支給方法が変更するので準備したこと
- 児童手当一覧表のつくりなおし
- くり返し付箋のつくりなおし