
医療費のうち
・控除の対象になるもの
・控除の対象にならないもの
どんなものがあるの?
支払った医療費がすべて医療費控除の対象になるわけではないので、この記事では医療費控除の対象になるもの・ならないものを紹介します。
医療費控除の対象になるかならないかを判断する基準は次のとおりです。
『治療を目的』とした医療費 → 対象になる
『予防を目的』とした医療費 → 対象にならない
支払った医療費が『治療を目的としたもの?予防を目的としたもの?』かどうかを考えると判断しやすいです。
例1) インフルエンザなどの予防接種の費用。
→予防接種は『病気にならないための予防を目的』としているので、医療費控除の対象にはなりません。
例2) メルシーポット
→『小さいお子さんの鼻水を吸いとるという治療を目的』としているので、医療費控除の対象となります。
では、もう少し具体的に医療費控除の対象になるもの・ならないものを見ていきましょう!
医療費控除の対象となるもの
治療を目的とした医療費は、医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となるもの(一部)
- 病院での診療費・治療費・入院費
- 治療に必要な医療器具の購入費用(松葉づえなど)
- 歯の治療費
- 治療のためのリハビリ・マッサージ費用
- 医師に処方してもらった医薬品の購入費用
- 子どもの歯列矯正にかかった費用(噛み合わせの治療のみ)
- 妊娠出産による定期健診・検査費用
- 不妊治療にかかった費用
- 薬局で購入した風邪薬など(セルフメディケーション税制)
- 通院に必要な交通費
意外なところだと、通院のために使用したタクシーや公共交通機関(メモでもよい)も対象となるところですね。
ここでは一部しか紹介していませんので『この医療費が対象か対象外か』を知りたい場合は国税庁HPをご覧ください。
別居していても生計が同じであれば医療費を合算して申告することができます。
1人暮らしをしている大学生、単身赴任している家族の医療費も合算することができるので、別居している家族がいる方は領収書を取り寄せておきましょう!
医療費控除の対象とならないもの
病気の予防を目的とした医療費は、医療費控除の対象となりません。
医療費控除の対象とならないもの
- 人間ドッグなどの健康診断の費用
- 予防接種の費用
- 美容整形にかかった費用
- 漢方薬・サプリメントの購入費用
- 差額ベッド代(個人の都合で利用した場合)
ちょっと分かりにくいのが健康診断の費用ですが、
→異常が見つからなかった場合・・・予防のための検査となり対象外
→異常が見つかった場合・・・・・・治療扱いになり対象
という風に、健康診断の結果によって対象になるかならないか決まります。
健康診断で異常がみつからないことを願いますが、異常がみつかった場合の健康診断の費用は医療費控除の対象となります。
まとめ
医療費として支払ったものでも、すべてが医療費控除の対象になるわけではありません。
この記事では医療費控除の対象になるもの・ならないものを紹介しました。
確定申告の時期に慌てなくていいように、日ごろから医療費の領収書をキチンと保管しておきましょう。